中小企業事業承継
自社株対策の専門家による
コンサルティング

自社株対策のエキスパートが、御社の事業承継に最適な方法を提案しサポートいたします

御社の業績を未来へ継続するために、大きなポイントとなるのが自社株対策です。

しかし、自社株対策には、相続税に関する知識のほか、法人税や会社法など、会社経営に関わる法令の高度な知識が必要となります。
ティーエスフィナンシャルコンサルタンツには、自社株対策に必要な各種法令の深い知識と、38年以上にわたり中小企業向けの税務・不動産・財務等のコンサルティングを行ってきた経験・実績がございます。
御社の円滑な事業承継のために、ベストな方法を考え、サポートいたします。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

例えばこんな時、ティーエスフィナンシャルコンサルタンツにご相談ください

  • 銀行や税理士から自社株評価が高いと言われている

    1. ① 相続税額が高額
    2. ② 経営権(議決権)が確保されない(遺産分割問題で後継者に十分な自社株が承継されない)
    3. ③ 遺留分問題が発生
    4. ④ 会社負担の発生(自社株の高額買取請求) などの可能性があります。
    御社に合った対策をご提案しますので、ぜひご相談ください。

  • 具体的な自社株対策について、誰に何を相談すればよいか分からず悩んでいる

    事業承継に関する専門的なアドバイスを受けたい場合、
    商工会・商工会議所等の中小企業団体や金融機関、顧問税理士・弁護士・公認会計士・中小企業診断士や専門コンサルタント。
    公的な支援機関としては、事業承継に関する相談対応を行っている 「事業引継ぎ支援センター」や 総合的なアドバイスを受けられる「よろず支援拠点」があります。
    自社株対策に実績のあるティーエスフィナンシャルコンサルタンツにも、ぜひご相談ください。

  • 銀行から自社株対策の為ホールディングス(持株会社)設立を提案されているが本当に大丈夫か?

    持株会社が借入をすることで、代表者が現金を得られ、保有する持株会社株式評価額が引き下げられるというスキームです。この手法は、相続税の納税資金準備の一手段として有効ですが、譲渡税や返済財源による事業資金の減少、評価額の再上昇の可能性など今後検討すべき課題があります。
    また、ホールディングス(持株会社)を利用した節税スキームが否認(相続税法64条)されるケースが近年問題となっていますので、持株会社を設立する場合はぜひご相談下さい。

  • 相続が発生したときに、自社株分散することを心配している

    相続株式の売渡請求制度(会社法174条)を導入することで、会社が相続等で自社株を取得した相続人に対し、自社株を強制的に会社へ売り渡すことを請求することができます。
    株式の分散防止を図り、会社の経営権や株主構成を維持するために有効な手段です。
    この制度は、相続があったことを知った日から1年以内に株主総会の特別決議を経て行う必要があります。また、導入手続きや行使については、厳格に定められています。
    御社に合った対策をご提案しますので、ぜひご相談ください。

  • 自社株の相続人が相続税を納税できるか心配

    以下の対応策がございます。

    1. ① 死亡退職金の支給により、納税資金に充当
    2. ② 相続人から自社株を買取り、譲渡代金を納税資金に充当(みなし配当課税の特例及び取得費加算の特例の適用)
    御社に合った対策をご提案しますので、ぜひご相談ください。

初回のご相談は無料です
御社と経営者様の状況にあわせ、最善の対策をご提案します

過去の実績

自社株買取原資
製造業 S社(株)
年商100億円
法人契約生命保険金額
17億5千万円
年払保険料3,500万円
お客様の声

株主の相続発生による株式分散を懸念していましたが、法人での生命保険加入により自社株買取資金を確保することで、一部の事業承継対策(株式分散防止)に対応でき、安心しました。

S社(株) 代表者様

自社株贈与
建設業 O社(株)
年商10億円
相続時精算課税制度
2,500万円
(贈与時価額)
お客様の声

自社株の相続税評価が高く、業績も今後堅調に推移すると思われる為、早めに後継者に株式の移転を考えていたので、相続時精算課税制度活用により、持株比率25%分移転できました。

O社(株) 代表者様

相続税の納税資金
産業廃棄物中間処理業 E社(株)
年商30億円
自社株取得1億円
お客様の声

先代代表者(父)死亡により、長男で後継者である私が自社株及び他財産を相続し、納税額1億5千万円。法人が後継者から自社株20株:1億円で取得(時価)し、納税資金に充当する事ができました。

E社(株) 代表者様

相続税の納税資金
製造業 N社(株)
年商40億円
法人契約生命保険金額
5億円
年払保険料1,500万円
お客様の声

相続発生による後継者(45歳)の自社株相続に伴う、自社株買取により譲渡代金(時価)を相続納税資金に充当予定です。

N社(株) 代表者様

相続税の納税資金
管財卸業 T社(株)
年商14億円
法人契約生命保険金額
3億円
年払保険料1,100万円
お客様の声

相続発生による後継者(51歳)の自社株相続に伴う、死亡退職金を相続納税資金に充当予定です。

T社(株) 代表者様

自社株対策 Q&A

自社株対策とは?

事業承継における後継者の経営権(議決権)確保と自社株の評価額対策のことです。また、遺産分割対策、納税資金対策、相続税額圧縮対策についても考慮する必要があります。

いつから始めるのか?いつまでにやらなくてはいけないのか?

事業承継対策で最も重要なポイントは、「早めに取り組むこと」です。日本政策金融公庫の「中小企業の事業承継」によると、中規模企業の場合、47.4%が「後継者の育成には5年以上10年未満かかる」と回答しています。事業承継対策を実行する基本的な流れはほぼ同一ですが、どの対策を重点に考えるかによって対応や時間が異なります。健康なうちから早めに取り組むことをお勧めします。

自社株対策の具体例は?

目的ごとに様々な例があります。

① 評価の引き下げ
●役員退職金慰労金の支給 ●不動産の購入 ●生命保険の活用 ●持株会社(ホールディングス)の利用 ●合併 ●記念配当・特別配当の利用

② 相続株数・議決権割合の調整
●生前贈与 ●従業員持株会の設立 ●中小企業投資育成会社の活用 ●種類株式の発行 ●遺言の活用

③ 納税資金対策
●生命保険の活用 ●死亡退職金 ●自社株取得(金庫株)の活用 ●持株会社(ホールディングス)の利用 ●遺言の活用

自社株対策をしないリスク

安定した経営のためには、後継者が自社株を取得しなければなりません。できれば100%取得が望ましいですが、2/3以上(特別決議)保有していれば支配権を持つことができます。もし2/3未満の場合には自社株が分散し、重要な決議について議決権行使ができない可能性があります。また、特別決議を成立させることができず、経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。

経営承継円滑化法とは?

中小企業の事業承継を総合的に支援する法律です。この法律により、事業承継に伴う税負担の軽減や遺留分への対応など、以下の4つの特例が設けられています。
① 事業承継税制支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)
② 民法の特例(遺留分に関して)
③ 金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)
④ 会社法の特例(所在不明株主に関して)

事業承継税制とは?

経営承継円滑化法の①の項目で「一般措置」と「特例措置」の2つの制度があり、特例措置については、事前の計画策定等や適用期限が設けられていますが、納税猶予の対 象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や納税猶予割合の引上げ(80%から100%)がされているなどの違いがあります。

メッセージ

事業承継対策は、複雑で短期間では解決することは難しい課題です。
「事業承継対策の方法」について各ステージやステップを段階的に考える上で、早期にかつ計画的に準備が必須です。各ステージによって様々な対処法がありますが、どの対策を優先するかによって全く対応が異なります。
ただ、今直ぐ対応しなければ、問題を解決することは出来ません。信頼されている金融機関や顧問税理士に相談されることも勿論ですが、一度わたくしにご相談いただければと思います。
特に「自社株対策に特化した事業承継対策と納税資金対策」についてより最適な方法を共に考え、サポートいたします。

プロフィール

杉本 直(すぎもと ただし)
出生地:東京都国立市。学歴:立教大学経済学部経済学科卒業。
資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士(第1F1-1-03-004237)、認定生命保険士、宅地建物取引主任者、
MDRT資格会員(2000年度~)、JAIFA会員。
経歴:信用金庫での勤務経験13年、生命保険会社での勤務経験9年。これらの経験を活かして独立し、2007年8月には(株)ティーエスフィナンシャルコンサルタンツを設立。
現在は代表取締役として、企業や個人のお客様に対して迅速かつ適切なアドバイスを提供することに努めています。

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